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この指針は、学校建築のガラス設計にあたり、日常及び非日常時におけるガラス破損によるけがから幼児、児童及び生徒等を守り、併せて維持、管理面を考慮したガラスの安全設計手法の確立を目的とする。
この指針は、学校建築の校舎、屋内運動場等の新築、増改築及び改修時等における設計に適用し、対象は、開口部、出入口、間仕切り、その他のガラス使用部分とする。
日常の事故、非常災害によって起こる人体への災害を防止するために、学校における幼児、児童および生徒等の行動・作為に応じ、ガラスの安全性能を生かした総合的な安全設計を行う。
ガラスの持つべき安全性能は、1.破損しにくいこと、2.加撃物が貫通しにくいこと、3.破片が飛散しにくいこと、4.破片が鋭利でなくしかも小粒であることに大別される。以下の表にこの安全性能に特に優れたガラスの品種を示す。
日常時における人体およびボール等のガラスへの衝撃に対し、ガラスが破損しにくく、又は破損してもガラスによるケガを防ぐように、幼児、児童及び生徒等の行動・行為と使用場所に応じて、ガラスの安全設計を行う。
地震、風等の非常災害においては、ガラスが破損しにくく、又は破損しても事故につながらないよう、ガラスの安全性能を生かした安全設計を行う。
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