わが国の板ガラス工業は幾多の技術革新を重ね、社会的要求の高まりに応えてきました。当協会では、来るべき新しい時代のニーズに十分応えられるよう準備を進め、次代への飛躍を期しています。


板硝子協会 Flat Glass Manufacturers association of Japan
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トピックス

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2012.04.11
東京消防庁では、消防法施行規則第5条の2に規定される、ガラスの種類による無窓階の取扱い基準の一部を改正され、平成24年4月1日より運用を開始されました。
【23予予第1222号:平成24年3月27日付 「無窓階の取扱い基準の一部改正について(通知)」】

東京消防庁では、同庁で平成24年2月に報告された「ガラス開口部の無窓階の取扱いに見直しに関する調査研究報告書」を踏まえて、
1.窓ガラス破壊試験方法
2.ガラスの種類による無窓階の取扱い
3.その他
についての改正を行われました。

上記のうち、「2.ガラスの種類による無窓階の取扱い」では、省令第5条の2項第3号後段に規定する開口部として取扱うことのできるガラスの板厚が、6ミリから8ミリに(ただし、ガラスの面積等に条件付)変更され、また、EVA中間膜を用いた合わせガラスの種類の追加、窓ガラス用フィルムを貼付したガラスについての取扱い基準と品種の追加等が行われています。
変更となった個所については、以下のリンクをご残照下さい。

お知らせ

2012.01.11
板硝子協会は総務省消防庁と、消防法施行規則第5条の2に規定される、ガラスの種類による無窓階判定基準においての、低放射ガラスの取扱いについて打ち合わせを重ねてまいりました。
総務省消防庁は、昨年、大阪市消防局立会いご協力の下、板硝子協会の行ったガラス破壊試験の結果をふまえ、『(金属)薄膜が基盤の強度を変えるものではないと判断し、基盤と同等なものとして取り扱ってさしつかえない』との見解を、2011年12月28日付の事務連絡として全国に発信されました。

>> 消防用設備等に係る執務資料の送付について(抜粋資料)[PDF:188KB]
※事務連絡の全文は、総務省消防庁HPよりPDFファイルをご覧になることができます。

お知らせ

2010.09.02
消防法施行規則第5条の2に規定されるガラスの種類による無窓階判定基準には低放射ガラス(通称Low-Eガラス)が含まれていなかったため、低放射ガラスを用いた複層ガラス等は無窓階と判定されておりました。
この度、板硝子協会から東京消防庁へ低放射ガラスに係る有効開口部としての取扱いについて照会を行い、東京消防庁による立会い試験を行いました。その結果、東京消防庁より、貼付の回答のとおり、一定要件を充たす低放射ガラスにあっては、消防法施行規則第5条の2第2項第3号に規定する「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として認めることとします、との回答(7月28日付)を得ました。

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